投資信託の税金
販売会社が原則用意してくれるものがほとんどなのですが、投資信託で利益が出た場合、個人レベルでどんな確定申告をしなければいけないのでしょうか?
株式投資信託の場合は、得られる利益を「分配金」と「売却・解約・償還益」にわけることができます。それぞれ10%の源泉分離課税と、申告分離課税にわかれます。
つまり、「分配金」は利益に対して10%の源泉分離課税となり、確定申告は不要です。
しかし「売却・解約・償還益(譲渡所得)」の場合は10%の申告分離課税となり、原則、確定申告が必要です。その代わり、源泉徴収ありの特定口座を開設している場合は申告が不要になります。
一方、公社債投資信託の場合は「分配金」も「解約・償還益」もいずれの場合も20%の源泉分離課税となります。どちらの確定申告は不要です
投資信託の売買の結果、残念ながら損失になった投資家もいると思います。
その場合は必ず確定申告をしましょう。
株式投資信託を解約請求や償還によりお金に戻した場合、仮に損失が生じている場合であれば、他の株式の利益などとの通算が可能です。向こう3年間にわたって繰越ができるので株式投資信託の結果、損失が出た時は必ず、通算して確定申告をしたほうが得なのです。