匿名組合とは
匿名組合とは、当事者(出資者・投資家)と営業者(運用会社など)の二者間で取り交わす契約をいいます。
この場合、当事者は、営業者の営業活動のための「投資家」として出資をします。そして、その営業者(運用会社など)が営業行為の結果、利益をだした場合は、配当という形で利益を得るという内容になります。利益をどのように分配するかについては二者間で取り決めることになります。
匿名組合の「匿名」とは、出資者の名前が対外的に表だって表示されたりしないことから、匿名という言葉が使われています。商法の535条に規定されているもので、投資先不動産や有価証券などさまざまです。またこの匿名組合員は法人でも個人でもかまいません。
この匿名組合においては、営業者と出資者は立場が完全に異なります。出資者は匿名組合の匿名組合員という位置づけになり、運用会社が資金を運用することに対して、自ら業務を執行する権限は持っていません。
投資金は営業者の財産となり、営業者の単独所有になります。損失額も出資した分までを負担することになります。
匿名組合契約を複数交わしても、法律的には、それぞれ独立した契約が守られます。ですので、相互間の法律の関係というものは存在せず、あくまでも、匿名の組合員と営業者の2社が契約の主体です。
日本のヘッジファンドもこの匿名契約を使う場合も多いです。