確定申告が必要?
投資信託によって利益が出た場合、基本的に10%の税金がかかってくるということは前項目にある、「投資信託の税金」について触れたと思います。
税金が発生するということは、当たり前のことですが、個人であれば確定申告の必要性が出てきます。
ただし、この確定申告というのは非常に面倒なものです。
しかしながら、投資信託の取引口座の種類によっては確定申告の手間をかなり裂くことができるものがあります。
それが「特定口座制度」と呼ばれるものです。
投資信託の取引口座は、一般的に「特定口座の源泉徴収あり」と「特定口座の源泉徴収なし」と呼ばれるもの。そして「一般口座」の3種類からなります。一般口座を利用した場合は当然ながら ご自身での確定申告が必要となりますが、「特定口座の源泉徴収あり」を利用した場合は確定申告の必要がありません。
取引報告書は、特定口座の場合ですと、「源泉徴収なし」を選ぶと、年間の取引報告書を税務署に提出する義務が発生してしまいます。
その際は、通常は口座を持っている金融機関が作成をしてくれます。
しかし、トータル的に言ってしまえば、確定申告の手間隙を考えると、一番手間がいらないのは「特定口座源泉徴収あり」を選ぶことでしょう。